公務員は副業が原則として禁止されていますが、現に世の中には投資用不動産を購入したり、相続で受け継いだりして保有している方がたくさんいます。
法律として公務員が不動産投資をする場合には、その事業規模によって全く問題ない場合と、許可を受けたときのみ行うことができる場合に分けられます。
その境目はどのぐらいなのでしょうか。また他にも注意点はあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
5棟未満・10室未満・年間500万円未満は許可の必要がない
国家公務員に関する事務等をつかさどる人事院のハンドブックでは、不動産・駐車場の賃貸などに関して以下のように基準が規定されています。
国公法第103条 私企業からの隔離
【自営兼業】
一定の規模以上の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業等は、自営に該当しますが、管轄庁の長などの承認を得た場合には行うことができます。
自営に該当する基準(不動産または駐車場の賃貸)
独立家屋5棟以上/アパート10室以上/土地10件以上/駐車台数10台以上/賃貸料収入が年間500万円以上 等
国公法103条自体にはどの規模以上で許可が必要とは書いていませんが、許可を出す出さないの権限を持つ人事院が出している基準が実質的な適用基準となっています。
独立家屋5棟未満・アパート10室未満・年間賃料500万円未満の規模までだと、特に許可を取る必要なく不動産投資を行っても大丈夫です。
また、それらを超えた規模の場合でも管轄庁の長、ここでは人事院に許可を取ることができれば自営兼業が許されます。
ちなみに5棟、10室、500万円ぴったりの場合は未満ではないのでどの場合でも許可が必要です。
注意点
注意点として、これらはあくまで不動産を購入して管理を業者などに任せた場合の話です。
もし自主管理などを行うと、職員の職務遂行に支障が生じる可能性があるとして国公法に触れる可能性が出てきます。
また年間500万円の基準に関しては、経費などを引く前の家賃収入が500万円あるかどうかがカギとなります。
そのため仮に経費などを差し引いて赤字になる場合でも、家賃として500万円以上受け取っていた場合には許可が必要になります。
許可の承認基準
もし許可不要の基準を超えて事業を行う場合には人事院による許可が必要になります。
その場合の不動産事業の許可承認の基準は、人事院ハンドブックによると以下のようになっています。
自営業に該当する場合の承認基準
- 職員の官職と承認に係る兼業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
- 入居者の募集、賃貸料の集金、発電設備の維持管理等といった、事業の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
- その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
民泊・旅館業について
民泊・旅館業については不動産業ではなく、それぞれ住宅宿泊業・旅館業になります。
その場合には5棟10室や年500万円といった規模の大きさは関係ありません。1室でやる場合でも年間1円でも人事院の許可が必要になります。
違反した場合の罰則例
人事院ハンドブックには以下のようなものが掲載されています。
【事例17】
家族からの賃貸不動産を含む全財産を相続し、アパート及び駐車場の賃貸を行っていたにもかかわらず、自営兼業の承認申請を怠っていた。
→減給処分
また過去には投資用不動産を増やしすぎて、懲戒免職になった消防士の方がいます。
賃貸収入7千万円の消防士を懲戒免職「損をしてまで売るつもりはない」佐賀広域消防局兼業を原則禁じる地方公務員法に違反し、約7千万円の賃貸収入を得ていたにもかかわらず、改善命令に従わなかったとして、佐賀広域消防局は31日、佐賀消防署予防指導課の男性消防副士長(44)を懲戒免職処分にした。
消防局によると、副士長はマンションや貸店舗、駐車場など計12件を佐賀市内外に所有。同局は今年1月、7月19日までに人事院規則に沿って、個人名義の物件を、5棟10室、駐車台数10台未満、賃貸収入500万円以下に縮小するよう命令していたが、期限を過ぎても改善が認められなかった。
副士長は聞き取り調査に、「損をしてまで売るつもりはない」「兼業を禁じるのは時代に合っていない」などと話している。
田原和典消防局長は「法を守り、住民の模範となるべき公務員が不祥事を起こし、誠に申し訳ない。一日も早く市民の皆さまの信頼を回復できるよう、高い倫理観を持って職務に専念していく」と述べた。
2016/9/1の佐賀新聞LiVEより
ちなみに管理人はこの元消防士の方に某大家会で会ったことがあります。
消防士と聞くと短髪でマッチョのイメージですが、ロン毛のあんちゃんでした。その時にはフェラーリやランボルギーニと言ったスーパーカー投資をやってるとおっしゃっていました。
このレベルまで不動産投資を進めれるのであれば、もはや公務員をしている意味はないでしょう。
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