生産緑地の解除に伴って2022年に沸き起こると言われている多くの問題が2022年問題です。
生産緑地とは何?という方は、先にこちらのページを見ておいてください。
都市部の生産緑地という指定営農地域の指定が2022年から徐々に切れ始める、というのがこの2022年問題が噂され始めた原因で、実際にいろいろなことが起こると予測されています。
何が問題でどういうことが起こるのか、そもそも2022年問題は起こるのか、ということを解説していきます。
注:国交省発表の資料を基に記事執筆をしていますが、例外もある可能性が高いので、詳しくはお近くの自治体の都市計画課に問い合わせてください。
生産緑地の2022年問題概要
生産緑地は1992年以降に改正生産緑地法で指定された都市部の営農地域で、指定されることによっていろいろなメリットがあります。
そのメリットの一つに「生産緑地に指定された土地の相続税の支払いの先送りおよび免除」の項目があります。
生産緑地で相続税の支払いを先送りにして、さらに免除される大まかな条件以下の通りです。(詳しくは生産緑地とは?指定されるメリット・デメリットのページをご確認ください)
- 生産緑地に指定された土地を相続すること(先送り要件)
- 相続人が死ぬまで営農すること(免除要件)
- 相続人が死ぬまで生産緑地の指定解除をしないこと(免除要件)
この3つの条件を満たすことで、相続した時点で払う必要のあった相続税を先送りにし、そのまま払わずに済みます。
しかし生産緑地が指定から30年で指定解除されてしまうことが今回の問題を引き起こします。
前述の3条件の最後の「相続人が死ぬまで生産緑地の指定を解除しないこと」の要件が、指定から30年で強制的に解除されてしまうため、条件を満たすことができず、先延ばしにしていた相続税に利子税を加えて払わなければならないのです。
そして1992年から指定が開始され始めているので、初期のころに生産緑地指定した土地の持ち主がそこから30年後の2022年から順々に先延ばしにしていた相続税を強制的に払う状況になってしまうというのが2022年問題と呼ばれる問題のことです。
2022年問題は起こりません
2022年問題は特定生産緑地制度で解決
実際上記のように2022年問題が起こると言われていましたが、2017年(平成29年)にさらに改正された生産緑地法により「特定生産緑地の指定」ができるようになり、これにより前述の問題は解決されたとみて良いでしょう。
特定生産緑地制度とは

出典:国土交通省資料より
国土交通省の資料が上の図になります。簡略化すると以下のようになります。
- 生産緑地は所有者が望めば30年目までに特定生産緑地に指定できる
- 特定生産緑地に指定されたら税制の優遇を10年延長できる
- この延長は繰り返し使える
つまり所有者が希望をすることで2022年問題は10年ずつ何度でも先送りにでき、そのまま所有者が死亡することで納税猶予で先送りにしていた相続税が免除されます。
なのでうっかり所有者が特定生産緑地に指定してもらう手続きをするのを忘れない限りは2022年問題は発生しません。
ちゃんと最後のところに「特定生産緑地の指定は、公示から30年以内に行うこととされており、30年経過後には特定生産緑地に指定できないことに注意してください」と書いてあります。
まとめ
- 2022年問題とは、踏み倒せるはずの(巨額の)相続税を急に払わなければなくなるかもしれない問題
- 2022年問題は政府が特定生産緑地という解決策を既に出している
- 生産緑地の所有者はほとんど老人なので、うっかり特定生産緑地の指定をしてもらうのを忘れる人がたくさん出てくる可能性はあり

(逆に言うとその金額を踏み倒せる制度とも言えるのだけれど。現代の徳政令だね。)
関連ページ:生産緑地とは?指定されるメリット・デメリット
余談:相談は自治体の役場に行きましょう
世の中の不動産業者は生産緑地が世に出た方がビジネスチャンスが多いので、ここで紹介した問題の解決策である特定生産緑地法についてあまり書籍やホームページでは触れずに、ひたすら「対策しないと大変」「今のうちに売却の準備を」などと煽っています。
よく分からない不動産業者やコンサル会社に相談する前に、まずは市役所・町役場などに相談しに行きましょう。
担当部署はたいていは都市計画課です。
その上で特定生産緑地に指定できないなどの問題があったら不動産業者などに頼めばいいです。